送り付け商法:注文していない商品が届いたらどうする?
最近、 注文していない商品が突然届くトラブル が増えています。これは「送り付け商法(送りつけ詐欺)」と呼ばれる詐欺の一種で、消費者が知らずに支払いを求められるケースがあります。この記事では、送り付け商法の特徴と、受け取った場合の正しい対応方法を解説します。
1. 送り付け商法とは?
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注文していない商品を送りつけ、代金を請求する詐欺行為
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法的には「注文がないのに支払い義務は発生しない」と定められている
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高額商品や定期購入のような形で送られることが多い
主な手口
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家に突然商品が届く
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「確認のためサンプルとして送った」「受け取ったら契約成立」と説明
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支払い請求や電話での圧力が行われる
2. 受け取った場合の正しい対応
2-1. 支払わない
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注文していない商品に対して支払い義務はありません
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詐欺業者の言い分に惑わされず、冷静に対応することが重要
2-2. 記録を残す
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商品の写真、送り状、メールや電話の記録を保管
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後で消費生活センターや警察に相談する際に役立つ
2-3. 連絡は消費者センターへ
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地域の 消費生活センター に相談
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迷惑業者の情報や、対処法のアドバイスを受けられる
2-4. 返品方法を確認
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送り付け商法の場合、業者に返品義務はありませんが、誤解を避けるために郵送記録を残して返送するケースもある
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郵送時の記録(書留や配達証明)を残すことがポイント
3. 予防策
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不審な電話やメールに安易に応じない
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個人情報を安易に提供しない
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怪しい通販サイトや業者からの注文確認メールは必ず確認
送り付け商法は、消費者の心理的な不安を利用する手口です。 冷静に対応し、支払わないことを原則とすること が最も重要です。また、困ったときは早めに消費生活センターに相談することで、トラブルを最小限に抑えられます。作りますか?