送り付け商法:注文していない商品が届いたらどうする?


最近、 注文していない商品が突然届くトラブル が増えています。これは「送り付け商法(送りつけ詐欺)」と呼ばれる詐欺の一種で、消費者が知らずに支払いを求められるケースがあります。この記事では、送り付け商法の特徴と、受け取った場合の正しい対応方法を解説します。


1. 送り付け商法とは?

  • 注文していない商品を送りつけ、代金を請求する詐欺行為

  • 法的には「注文がないのに支払い義務は発生しない」と定められている

  • 高額商品や定期購入のような形で送られることが多い

主な手口

  1. 家に突然商品が届く

  2. 「確認のためサンプルとして送った」「受け取ったら契約成立」と説明

  3. 支払い請求や電話での圧力が行われる


2. 受け取った場合の正しい対応

2-1. 支払わない

  • 注文していない商品に対して支払い義務はありません

  • 詐欺業者の言い分に惑わされず、冷静に対応することが重要

2-2. 記録を残す

  • 商品の写真、送り状、メールや電話の記録を保管

  • 後で消費生活センターや警察に相談する際に役立つ

2-3. 連絡は消費者センターへ

  • 地域の 消費生活センター に相談

  • 迷惑業者の情報や、対処法のアドバイスを受けられる

2-4. 返品方法を確認

  • 送り付け商法の場合、業者に返品義務はありませんが、誤解を避けるために郵送記録を残して返送するケースもある

  • 郵送時の記録(書留や配達証明)を残すことがポイント


3. 予防策

  • 不審な電話やメールに安易に応じない

  • 個人情報を安易に提供しない

  • 怪しい通販サイトや業者からの注文確認メールは必ず確認


送り付け商法は、消費者の心理的な不安を利用する手口です。 冷静に対応し、支払わないことを原則とすること が最も重要です。また、困ったときは早めに消費生活センターに相談することで、トラブルを最小限に抑えられます。作りますか?

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