建築基準法43条2項2号(但し書き道路)とは?分かりやすく解説!
建物を建てる際、「接道義務」という言葉を聞いたことがありますか?これは、建築基準法で定められた、建物が安全に利用できるようにするための大切なルールです。原則として、建築物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。しかし、都市の古い街並みなどでは、この原則通りにいかない土地も多く存在します。
そこで登場するのが、建築基準法第43条2項2号、通称「43条但し書き道路」です。この規定は、原則に当てはまらない敷地でも、特定条件下で建築を許可するための救済措置として設けられています。
この記事では、この「43条但し書き道路」が何を意味し、どのような場合に適用されるのかを、専門知識がない方にも分かりやすく解説します。
建築基準法 第43条「接道義務」の基本
まず、43条2項2号を理解するために、基本となる建築基準法第43条の「接道義務」について確認しましょう。
建築基準法第43条1項では、原則として、建築物の敷地は「幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない」と定められています。これが「接道義務」です。
なぜこのような義務があるのでしょうか?
- 安全確保: 緊急車両(消防車や救急車など)が通行できるようにするため。
- 避難経路: 災害時に住民が安全に避難できるようにするため。
- 日照・通風: 良好な住環境を確保するため。
このルールがあることで、都市機能の維持や、住民の安全な生活が守られているのです。
「43条但し書き道路(43条2項2号)」とは?
では、本題の「43条但し書き道路(43条2項2号)」について見ていきましょう。
「但し書き」という言葉が示す通り、これは前述の接道義務の原則から外れる敷地であっても、特定の場合には建築を認めるという「例外規定」です。
建築基準法第43条2項には、以下の2つの但し書きがあります。
- 1号:特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの
- これは、既存の広い公園や広場、河川敷などに隣接していて、道路に接していなくても安全性が確保できると判断されるケースです。
- 2号:その敷地の周囲に広い空地若しくは通路があるため、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて特定行政庁が許可したもの
- これが一般的に「43条但し書き道路」と呼ばれる規定です。
つまり、43条2項2号の但し書き道路とは、「幅4m以上の道路に接していないけれど、敷地の周りに十分なスペース(空地や通路)があり、安全面で問題がないと特定行政庁(建築主事を置く自治体)が個別に判断し、許可した場合」に建築が可能になる土地のことを指します。
具体的なイメージ
- 行き止まりの私道: 奥に複数の家が建ち並び、公道に出るには幅の狭い私道を通るしかないような土地。
- 袋小路: 一方通行の通路で、一番奥の敷地にしか家が建てられないような土地。
- 大きな敷地内の通路: 広大な敷地の中に通路があり、その奥に建物が建っているケース。
これらの土地は、原則の接道義務を満たさないため、そのままでは建築できません。しかし、過去から住宅が建っていたり、やむを得ない事情があったりする場合に、個別の審査を経て建築が許可される可能性があるのです。
43条但し書き道路の許可を得るための条件と注意点
43条2項2号の許可を得るためには、単に敷地の周りに空地や通路があれば良いというわけではありません。特定行政庁による個別審査が必要であり、そのハードルは決して低くありません。
主な審査ポイント
- 通路の幅と構造: 通路の幅が緊急車両の通行や避難に十分であること。舗装状況や排水なども考慮されます。最低でも4m相当の幅が求められることが多いです。
- 安全性: 災害時の避難経路が確保されているか、隣接する建物との延焼の恐れがないかなど、総合的な安全性が確認されます。
- 既存の状況: 許可を得ようとする敷地が、過去にどのように使われてきたか、既存の建物の状況なども審査の対象となります。
- 関係者の同意: 通路が私道である場合、その通路の所有者や利用者の同意が必要になることもあります。
許可を得る際の注意点
- 個別審査: あくまで「個別」の許可であり、明確な基準が公表されているわけではありません。自治体や担当者によって判断が異なる場合もあります。
- 時間と費用: 許可申請には専門知識が必要なため、建築士などに依頼することが多く、調査や申請に時間と費用がかかります。
- 再建築不可のリスク: 一度許可が得られたとしても、将来的に再建築の際に同じ許可が得られるとは限りません。法の改正や周囲の状況の変化によって、再建築が困難になるリスクも考慮する必要があります。
- 売買時の注意: 「但し書き道路の土地」は、通常の接道義務を満たしている土地に比べて、売買が難しい場合があります。購入を検討する際は、専門家によく相談しましょう。
まとめ:但し書き道路は「例外」の救済措置
建築基準法43条2項2号の「但し書き道路」は、原則的な接道義務を満たさない土地でも、安全性が確保できる場合に限って建築を許可する、いわば「例外」の救済措置です。
これは、都市の多様な土地利用を可能にし、既存の街並みを考慮するための重要な規定ですが、その適用には厳格な審査と条件があります。もしあなたがこのような土地の購入や建築を検討している場合は、必ず経験豊富な建築士や不動産会社、または管轄の特定行政庁に相談し、詳細な調査を行うようにしましょう。