迷わない!婚姻届の書き方【見本付き】住所・職業・本籍もこれで完璧!

 

いよいよプロポーズを受けて、結婚が決まった!幸せいっぱいのこの時期、次はいよいよ**「婚姻届」**の提出ですね。新しい人生のスタートとなる大切な書類だからこそ、「書き方を間違えたらどうしよう…」「どこまで書けばいいの?」と、不安に感じる方もいるのではないでしょうか?

ご安心ください!婚姻届は、ポイントを押さえれば誰でもスムーズに書くことができます。この記事では、婚姻届の各項目について、見本を使いながら分かりやすく解説していきます。特に、住所、夫妻の職業、本籍といった「これで合ってる?」と迷いがちな項目も、詳しくご説明。さらに、提出時の注意点まで、あなたの疑問をすべて解消します!


婚姻届を準備しよう!まずは必要書類と記入時の注意点

婚姻届を書き始める前に、まずは以下のものを準備しましょう。

  • 婚姻届の用紙: 役所の戸籍課でもらえます。最近では、地域の特色を活かした「ご当地婚姻届」や、デザイン婚姻届も人気です。

  • 戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書):

    • 本籍地以外の役所に提出する場合、夫婦となる二人のものが必要です。

    • 本籍地の役所に提出する場合は不要です。

  • 本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードなど。

  • 印鑑: 婚姻届に押印する氏の印鑑(旧姓の印鑑)が必要です。

    • シャチハタは不可です。

    • 訂正印も必要になることがあるので、持っていくと安心です。

  • 筆記用具: 黒のボールペン(消せるボールペンは不可)

【記入時の大切な注意点】

  • 消せるボールペンはNG: 必ず黒の消せないボールペンを使用してください。

  • 鉛筆書きはNG: 事前に鉛筆で下書きをするのはOKですが、提出時は必ずボールペンで清書してください。

  • 間違えたら二重線と訂正印: 修正液や修正テープは使用できません。間違えた場合は、二重線を引き、その上から訂正印を押して訂正します。欄外に正しい内容を記入するか、訂正箇所の近くに空いているスペースがあればそこに記入します。

  • フリガナはカタカナで: 氏名や住所のフリガナ欄はカタカナで記入します。

  • 数字は漢数字でも算用数字でもOK: 基本的にはどちらでも受理されますが、迷ったら漢数字(一、二、三…)を使うのが確実です。


【婚姻届 各項目 詳細解説】これで完璧!

では、婚姻届の各項目を具体的に見ていきましょう。

1. 届出年月日

婚姻届を役所に提出する年月日を記入します。

例えば、入籍日を「結婚記念日」にしたい場合は、その日付を記入して提出します。

  • 例:令和七年 七月 十三日

2. 届出人(夫・妻)

【氏名】

  • 婚姻前の戸籍に記載されている氏名を正確に記入します。

  • フリガナはカタカナで記入します。

【生年月日】

  • 和暦で記入します。

【住所】

  • 住民登録をしている住所(住民票に記載されている住所)を、住民票の通りに正確に記入します。

  • マンション名や部屋番号まで省略せずに書きましょう。

  • フリガナも忘れずに。

  • 例:東京都渋谷区神南一丁目二番三号 渋谷マンション101号

【本籍】

  • 現在の本籍地を戸籍謄本に記載されている通りに記入します。

  • 番地まで正確に記入し、フリガナも忘れずに。

  • 本籍は、住所とは異なる場合が多いので、必ず戸籍謄本で確認しましょう。

  • 例:東京都千代田区千代田一番一号

3. 父母の氏名・続柄

  • 父母が婚姻中の場合は、母の氏名は書かず、父の氏名のみ記入し、続柄を「長男」「長女」などと記入します。

  • 父母が離婚している場合や、どちらかが亡くなっている場合でも、父母両方の氏名と続柄を記入します。

  • 続柄は、長男・長女、二男・二女などのように記入します。

4. 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

【婚姻後の夫婦の氏】

  • 夫婦どちらかの氏を選択します。チェック欄に✔を入れます。

  • 「夫の氏」か「妻の氏」のどちらか一方を選びます。一度決めた氏を後から変更することは困難なので、よく話し合って決めましょう。

【新しい本籍】

  • 日本国内であれば、どこでも自由に設定できます。 夫または妻の実家、現在の住所、思い出の場所、皇居の所在地(千代田区千代田一番一号)なども可能です。

  • 地番まで正確に記入します。

  • 新しい本籍は、実際に住む場所(住所)とは異なっても問題ありません。

  • 例:東京都渋谷区神南一丁目二番三号

  • POINT: 既に本籍がある場所に設定する場合(例:夫の実家を新本籍とする)、その本籍地の「筆頭者」の名前を正確に記入します。

    • 筆頭者とは、戸籍の一番最初に記載されている人の名前です。亡くなっていても変わりません。

    • 戸籍謄本を見れば筆頭者を確認できます。

5. 同居を始めたとき

  • 結婚式を挙げた日、または同居を始めた日のうち、早い方の日付を記入します。

  • どちらもまだの場合は「これから」にチェックを入れます。

6. 初婚・再婚の別

  • 該当する方にチェックを入れます。

  • 再婚の場合は、前の配偶者と死別したか離別したかを記入します。

7. 夫妻の職業

  • 国勢調査の年に提出する場合のみ、夫婦それぞれの職業を記入します。

  • 国勢調査の年以外は、**「通常は記入しません」**と記載されていることが多いです。

  • 記入する場合は、勤務先の種類ではなく、具体的な仕事の内容を記入します。(例:会社員、公務員、自営業、農業、学生、家事手伝いなど)

  • 該当する選択肢に丸をつけ、さらに具体的な内容を記入する欄があれば記入します。

8. 届出人署名押印

  • 夫婦それぞれの旧姓(婚姻前の氏名)を署名し、その横に印鑑を押します。

  • シャチハタは不可です。

  • もし間違えた場合は、訂正印(押したものと同じ印鑑)で訂正します。

9. 証人

  • 証人は成人(18歳以上)であれば誰でも良く、2名の署名と押印が必要です。

  • 一般的には、両親や兄弟、親しい友人などに依頼することが多いです。

  • 証人になってもらう人には、氏名、生年月日、住所、本籍を記入してもらい、署名・押印もしてもらいます。

10. その他

  • 特に記入する事項がなければ空欄で問題ありません。

  • 例えば、未成年の結婚の場合、父母の同意書を添付する旨などを記入することもあります。


婚姻届を提出する場所と時間

婚姻届は、以下のいずれかの役所に提出できます。

  • 夫または妻の本籍地

  • 夫または妻の所在地(一時的な滞在地も含む)

【提出時間】

  • 役所の開庁時間内であれば、いつでも提出できます。

  • 時間外や土日祝日でも、宿直室や守衛室で受け付けてもらえますが、その場で書類の不備をチェックしてもらうことはできません。不備があった場合は、後日連絡が来て訂正が必要になることがあります。

【提出時の持ち物】

  • 婚姻届

  • 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

  • 本人確認書類

  • (必要であれば)印鑑


まとめ:婚姻届は、二人の新しい門出を祝う証!

婚姻届は、二人の関係が法的に認められる、とても大切な書類です。書き方には細かなルールがありますが、一つずつ確認しながら記入すれば、決して難しいものではありません。

もし途中で迷ったり不安になったりしたら、遠慮なく役所の戸籍課の窓口に相談してみましょう。親切に教えてくれますよ。

このガイドを参考に、ぜひあなたとパートナーの大切な婚姻届をスムーズに完成させてください。二人の愛を形にする婚姻届の提出が、素晴らしいスタートとなりますように!

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