迷わない!婚姻届の書き方【見本付き】住所・職業・本籍もこれで完璧!
いよいよプロポーズを受けて、結婚が決まった!幸せいっぱいのこの時期、次はいよいよ**「婚姻届」**の提出ですね。新しい人生のスタートとなる大切な書類だからこそ、「書き方を間違えたらどうしよう…」「どこまで書けばいいの?」と、不安に感じる方もいるのではないでしょうか?
ご安心ください!婚姻届は、ポイントを押さえれば誰でもスムーズに書くことができます。この記事では、婚姻届の各項目について、見本を使いながら分かりやすく解説していきます。特に、住所、夫妻の職業、本籍といった「これで合ってる?」と迷いがちな項目も、詳しくご説明。さらに、提出時の注意点まで、あなたの疑問をすべて解消します!
婚姻届を準備しよう!まずは必要書類と記入時の注意点
婚姻届を書き始める前に、まずは以下のものを準備しましょう。
婚姻届の用紙: 役所の戸籍課でもらえます。最近では、地域の特色を活かした「ご当地婚姻届」や、デザイン婚姻届も人気です。
戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書):
本籍地以外の役所に提出する場合、夫婦となる二人のものが必要です。
本籍地の役所に提出する場合は不要です。
本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードなど。
印鑑: 婚姻届に押印する氏の印鑑(旧姓の印鑑)が必要です。
シャチハタは不可です。
訂正印も必要になることがあるので、持っていくと安心です。
筆記用具: 黒のボールペン(消せるボールペンは不可)
【記入時の大切な注意点】
消せるボールペンはNG: 必ず黒の消せないボールペンを使用してください。
鉛筆書きはNG: 事前に鉛筆で下書きをするのはOKですが、提出時は必ずボールペンで清書してください。
間違えたら二重線と訂正印: 修正液や修正テープは使用できません。間違えた場合は、二重線を引き、その上から訂正印を押して訂正します。欄外に正しい内容を記入するか、訂正箇所の近くに空いているスペースがあればそこに記入します。
フリガナはカタカナで: 氏名や住所のフリガナ欄はカタカナで記入します。
数字は漢数字でも算用数字でもOK: 基本的にはどちらでも受理されますが、迷ったら漢数字(一、二、三…)を使うのが確実です。
【婚姻届 各項目 詳細解説】これで完璧!
では、婚姻届の各項目を具体的に見ていきましょう。
1. 届出年月日
婚姻届を役所に提出する年月日を記入します。
例えば、入籍日を「結婚記念日」にしたい場合は、その日付を記入して提出します。
例:令和七年 七月 十三日
2. 届出人(夫・妻)
【氏名】
婚姻前の戸籍に記載されている氏名を正確に記入します。
フリガナはカタカナで記入します。
【生年月日】
和暦で記入します。
【住所】
住民登録をしている住所(住民票に記載されている住所)を、住民票の通りに正確に記入します。
マンション名や部屋番号まで省略せずに書きましょう。
フリガナも忘れずに。
例:東京都渋谷区神南一丁目二番三号 渋谷マンション101号
【本籍】
現在の本籍地を戸籍謄本に記載されている通りに記入します。
番地まで正確に記入し、フリガナも忘れずに。
本籍は、住所とは異なる場合が多いので、必ず戸籍謄本で確認しましょう。
例:東京都千代田区千代田一番一号
3. 父母の氏名・続柄
父母が婚姻中の場合は、母の氏名は書かず、父の氏名のみ記入し、続柄を「長男」「長女」などと記入します。
父母が離婚している場合や、どちらかが亡くなっている場合でも、父母両方の氏名と続柄を記入します。
続柄は、長男・長女、二男・二女などのように記入します。
4. 婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍
【婚姻後の夫婦の氏】
夫婦どちらかの氏を選択します。チェック欄に✔を入れます。
「夫の氏」か「妻の氏」のどちらか一方を選びます。一度決めた氏を後から変更することは困難なので、よく話し合って決めましょう。
【新しい本籍】
日本国内であれば、どこでも自由に設定できます。 夫または妻の実家、現在の住所、思い出の場所、皇居の所在地(千代田区千代田一番一号)なども可能です。
地番まで正確に記入します。
新しい本籍は、実際に住む場所(住所)とは異なっても問題ありません。
例:東京都渋谷区神南一丁目二番三号
POINT: 既に本籍がある場所に設定する場合(例:夫の実家を新本籍とする)、その本籍地の「筆頭者」の名前を正確に記入します。
筆頭者とは、戸籍の一番最初に記載されている人の名前です。亡くなっていても変わりません。
戸籍謄本を見れば筆頭者を確認できます。
5. 同居を始めたとき
結婚式を挙げた日、または同居を始めた日のうち、早い方の日付を記入します。
どちらもまだの場合は「これから」にチェックを入れます。
6. 初婚・再婚の別
該当する方にチェックを入れます。
再婚の場合は、前の配偶者と死別したか離別したかを記入します。
7. 夫妻の職業
国勢調査の年に提出する場合のみ、夫婦それぞれの職業を記入します。
国勢調査の年以外は、**「通常は記入しません」**と記載されていることが多いです。
記入する場合は、勤務先の種類ではなく、具体的な仕事の内容を記入します。(例:会社員、公務員、自営業、農業、学生、家事手伝いなど)
該当する選択肢に丸をつけ、さらに具体的な内容を記入する欄があれば記入します。
8. 届出人署名押印
夫婦それぞれの旧姓(婚姻前の氏名)を署名し、その横に印鑑を押します。
シャチハタは不可です。
もし間違えた場合は、訂正印(押したものと同じ印鑑)で訂正します。
9. 証人
証人は成人(18歳以上)であれば誰でも良く、2名の署名と押印が必要です。
一般的には、両親や兄弟、親しい友人などに依頼することが多いです。
証人になってもらう人には、氏名、生年月日、住所、本籍を記入してもらい、署名・押印もしてもらいます。
10. その他
特に記入する事項がなければ空欄で問題ありません。
例えば、未成年の結婚の場合、父母の同意書を添付する旨などを記入することもあります。
婚姻届を提出する場所と時間
婚姻届は、以下のいずれかの役所に提出できます。
夫または妻の本籍地
夫または妻の所在地(一時的な滞在地も含む)
【提出時間】
役所の開庁時間内であれば、いつでも提出できます。
時間外や土日祝日でも、宿直室や守衛室で受け付けてもらえますが、その場で書類の不備をチェックしてもらうことはできません。不備があった場合は、後日連絡が来て訂正が必要になることがあります。
【提出時の持ち物】
婚姻届
戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
本人確認書類
(必要であれば)印鑑
まとめ:婚姻届は、二人の新しい門出を祝う証!
婚姻届は、二人の関係が法的に認められる、とても大切な書類です。書き方には細かなルールがありますが、一つずつ確認しながら記入すれば、決して難しいものではありません。
もし途中で迷ったり不安になったりしたら、遠慮なく役所の戸籍課の窓口に相談してみましょう。親切に教えてくれますよ。
このガイドを参考に、ぜひあなたとパートナーの大切な婚姻届をスムーズに完成させてください。二人の愛を形にする婚姻届の提出が、素晴らしいスタートとなりますように!