【やさしく解説】債務名義の取り方とは?お金を取り戻すために必要なステップを徹底ガイド!


「借りたお金が返ってこない」「家賃をずっと滞納されている」──そんなとき、ただ請求しても限界がありますよね。
そんなあなたを守ってくれるのが、**債務名義(さいむめいぎ)**という法的な“証明書”のような存在です。

この記事では、債務名義の取り方を中心に、種類や具体的な手続きの流れ、費用や注意点まで、やさしく丁寧に解説していきます。


そもそも債務名義とは?簡単にいうと…

債務名義とは、「この人にお金を支払うべきです」と裁判所などが認めた証拠文書のこと。
これを持っていると、相手の給与や口座を差し押さえることができるようになります

債務名義があるとできること

  • 相手の財産に強制執行できる

  • 返済を拒否されても法的に取り立て可能

  • 合意だけではなく裁判所のお墨付きがある状態


債務名義の取り方|5つの代表的な方法

債務名義は、以下のような手続きで取得できます。手間や時間、費用はそれぞれ異なりますので、状況に合った方法を選ぶのがポイントです。

1. 裁判(訴訟)で判決をもらう

最も一般的な取得方法です。
相手を被告として訴え、勝訴すれば確定判決として債務名義が得られます。

  • 難易度:中

  • 期間:数か月~1年ほど

  • 特徴:相手が争う姿勢ならこちら

2. 少額訴訟を利用する(60万円以下)

トラブルの金額が比較的小さい場合、簡易な手続きで早く解決できます。

  • 難易度:低~中

  • 期間:1か月~2か月程度

  • 特徴:スピーディーに債務名義が取れる

3. 支払督促(しはらいとくそく)を申立てる

裁判所が相手に「支払ってください」と通知してくれる制度です。相手が異議を出さなければ、そのまま債務名義になります

  • 難易度:低

  • 期間:2週間~1か月程度

  • 特徴:書面だけで手続き完了。異議が出ると通常訴訟に移行。

4. 公正証書を作成する(強制執行認諾文言付き)

金銭の貸し借りや賃貸借契約などを、公証役場で文書化しておく方法。
「支払いができない場合、強制執行されても異議ありません」と書かれていれば、それが債務名義に。

  • 難易度:低

  • 期間:1日~数日

  • 特徴:契約時点で作成しておくと安心

5. 和解調書・調停調書をもらう

家庭裁判所や簡易裁判所での調停・和解成立時に交付される文書も、債務名義となります。

  • 難易度:中

  • 期間:ケースにより異なる

  • 特徴:話し合いでの解決に強い


債務名義が必要になるのはどんなとき?

  • お金を貸したのに返ってこない

  • 家賃の滞納が長引いている

  • 売掛金(請求書)を踏み倒された

  • 契約違反による損害賠償を求めたい

このような場合、ただの「請求書」ではなく、**法的根拠のある文書(債務名義)**がないと強制的に回収できません。


強制執行するには債務名義が必須!

債務名義を持っていると、次のような財産に対して差押えが可能になります:

  • 銀行口座

  • 給与

  • 不動産

  • 動産(車や機器など)

ただし、取得後すぐに執行できるわけではなく、執行文の付与・送達証明などの手続きも必要になります。


債務名義の有効期限に注意!

取得した債務名義にも時効があります
一般的には、10年の時効がありますので、それまでに執行の手続きや再請求を行いましょう。


債務名義の取得にかかる費用は?

代表的な例として:

手続きの種類 目安の費用
訴訟(簡易) 数千円~1万円程度(収入印紙代など)
支払督促 数千円(収入印紙・切手)
公正証書 1万~2万円+手数料
少額訴訟 数千円+送達費用

※弁護士に依頼する場合は別途報酬がかかります。


まとめ|債務名義の取り方を理解して、安心の備えを

  • 債務名義とは、法的に支払い義務を証明する文書

  • 訴訟・支払督促・公正証書など、複数の方法で取得できる

  • 強制執行の前提条件となるため、とても重要な手続き

  • 自分で手続きも可能だが、不安なときは専門家に相談しよう

お金のトラブルを泣き寝入りで終わらせないためにも、債務名義の取り方をしっかり理解しておくことが、リスク回避と安心の第一歩になります。

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